2025年4月(予定)からの建築基準の法改正で4号特例が変わります。その中に建築確認・検査の対象範囲が変わる部分も含まれます。
木造2階建て等の大規模な修繕・模様替えのリフォームは建築確認・検査が必要とあります。適用される建物としては、正確には新2号建築物に該当する建物で以下となります。
木造2階建て以上の戸建て住宅・木造平屋建てで延べ床面積が200㎡を超える建物
大規模修繕とは、主要構造物(壁、柱、床、梁、屋根又は階段)の一種以上の過半 1/2超 にわたって修繕することです
修繕:原状回復
大規模な模様替えとは、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根又は階段)の一種以上の過半 1/2超 にわたって模様替えをすることです
模様替:構造、規模、機能の同一性を損なわない範囲での改造
国土交通省の住宅局は令和6年2月8日付で、都道府県に対し国住指定355号・356号をそれぞれ発出「屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱について」
1.屋根の改修
屋根ふき材のみの改修を行う行為は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替えには該当しないものと取り扱って差支えない。
また、既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせるようないわゆるカバー工法による改修は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15条に規定する大規模の模様替えには該当しないものと取り扱って差支えない。
2.外壁の改修
外壁の外装材のみの改修等を行う行為、又は外壁の内側から断熱改修等を行う行為は、法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。ただし、外壁の外装材のみの改修等を行う行為だったとしても、当該行為が外壁の全てを改修することに該当する場合は、この限りでない。
既存の外壁に新しい仕上材をかぶせるような工法による改修等を行う行為は、法第2条14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。
上記のように瓦の葺替えや「カバー工法」による改修工事には確認申請は不要としています。